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6-13 | ケーススタディ |
(1) 偽ブランド品の販売 (2) 写真のWeb掲載 (3) キャラクターのWeb掲載 (4) ソフトウェアのライセンス (5) ネットオークション (6) Webページの引用 ![]() |
どのような写真を撮ったかによりますが、人物の写真であれば、肖像権を侵害していないか考える必要があります。肖像権とは、顔や身体を、みだりに写真に写されたり絵に描かれたりしない権利 、写されたり描かれたりした肖像を勝手に使用されない権利のことです。
また、書店に置かれている雑誌や本などの中身を撮影することは、そもそも著作権(複製権)の侵害にあたり、Webページにのせると、さらに公衆送信権侵害にもなります。著作権は原則として著作者の死後50年間(映画は公表後70年間)保護されます。Webページなどへの掲載は、個人ページであったとしても私的利用とはみなされないので違法となります。注意しましょう。