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6-13 | ケーススタディ |
(1) 偽ブランド品の販売 (2) 写真のWeb掲載 (3) キャラクターのWeb掲載 (4) ソフトウェアのライセンス (5) ネットオークション (6) Webページの引用 ![]() |
私的使用の範囲であれば問題は生じませんが、他人の作品を自分のWebページに載せることは、著作権のうちの「複製権」と「公衆送信権」を侵害します。
また、自分でそのキャラクターを模写してWebページに載せることも、同様に「複製権」と「公衆送信権」侵害にあたります。一般的に、誰が見てもそのキャラクターであると識別できる場合、「複製」とみなされる可能性があるのです。
こうした既存のキャラクターを模写したイラストやそれを撮影した写真は、二次的著作物といわれ、原著作者の許諾を得る必要があります。ほとんどの場合、キャラクターには著作権が存在します。このように、オリジナルの著作物でなく二次的著作物についても、公開するときは必ず原著作者の許諾を得ましょう。