6-13 ケーススタディ
(1) 偽ブランド品の販売
(2) 写真のWeb掲載
(3) キャラクターのWeb掲載
(4) ソフトウェアのライセンス
(5) ネットオークション
(6) Webページの引用
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Case 3 キャラクターのWeb掲載
Answer

 私的使用の範囲であれば問題は生じませんが、他人の作品を自分のWebページに載せることは、著作権のうちの「複製権」と「公衆送信権」を侵害します。
 また、自分でそのキャラクターを模写してWebページに載せることも、同様に「複製権」と「公衆送信権」侵害にあたります。一般的に、誰が見てもそのキャラクターであると識別できる場合、「複製」とみなされる可能性があるのです。
 こうした既存のキャラクターを模写したイラストやそれを撮影した写真は、二次的著作物といわれ、原著作者の許諾を得る必要があります。ほとんどの場合、キャラクターには著作権が存在します。このように、オリジナルの著作物でなく二次的著作物についても、公開するときは必ず原著作者の許諾を得ましょう。

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