著作者の権利(著作権)は、著作物を創作した時点で自動的に発生します。
著作者の権利には、著作者人格権と、著作権(財産権)があります。

著作権(財産権)とは、著作物に対する著作権者だけが持つ独占的な権利で、日本では、著作物創作の時点から原則として著作者の死去の翌年から50年を経過するまでの間、存続します(映画は公表後70年間)。雑誌社や新聞社などの団体名義の著作物である雑誌や新聞などは、公表から50年間が保護の対象になります。また二次的著作物(著作物の翻訳や編曲)にも一定の範囲で著作権が及びます。 |
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著作権法で定められている主な事項を以下にあげます(かっこ内は著作権法の条数)。
●著作者の死去の翌年から50年間保護されるもの(第10条~第12条の2、第51条)
言語の著作物 | 論文、小説、脚本、詩歌、俳句、講演など |
音楽の著作物 | 楽曲および、楽曲を伴う歌詞 |
舞踊、無言劇の著作物 | 日本舞踊、バレエ、ダンス、パントマイムなど |
美術や建築の著作物 | 絵画、版画、彫刻、まんが、芸術的な建造物など |
地図、図形の著作物 | 地図または、学術的な性質を有する図画、図表、模型など |
写真の著作物 | 写真、グラビアなど |
プログラムの著作物 | コンピュータプログラム |
二次的著作物 | 著作物(原著作物)を翻訳、編曲、変形、翻案し作成したもの |
編集著作物 | 百科事典、辞書、詩集などの編集物 |
データベースの著作物 | データベース |
●公表から70年間保護されるもの(第54条)
映画の著作物 | 劇場用映画、テレビ映画、映画DVD、ビデオゲームなど |