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6-4 肖像権
1.肖像権とは
 人が自分の肖像(人の姿・形およびその画像など)について有する権利のことです。 肖像権には次の2つがあります。
プライバシー権
としての肖像権
自分の肖像を自らの意思に反して使用されない権利。
一般人や有名人にかかわらず誰もが主張できる権利です。

パブリシティ権 有名人の肖像が経済的な利益を生む場合に、第三者に無断で利用されないようにする権利。
ピンク・レディー訴訟:最高裁、パブリシティー権に指針 賠償請求は棄却


 肖像権の侵害は、損害賠償の対象になります。また、無断掲載の差し止めも可能と解されている、確立した権利です。
新聞記事2013年度版では削除
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