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6-8 電子商取引に関する法律
1.ネットオークションと古物営業法

 ネットオークションは、個人が自分の所有品をオークションサイトに出品し、落札した購入者からの代金と引き換えに品物を送付するという形で取引されています。つまり、オークションサイトの管理者が出品者と購入者の仲介役となります。また、商品が配達されるまで、第三者の会社が注文者から代金を一時預りしておくエスクローサービスで安全を図ることもできます。
 しかし、なかには盗品や売買が禁止されているものが出品されている場合があります。
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 そこで、「古物営業法」が改正され(2003年9月1日施行)、オークションサイトを開設する者は、その住所、氏名やURLを都道府県の公安委員会に届け出るよう義務づけられました(ちなみに「古物」とは古本のような中古品のことです)。
 さらに、警察庁は盗品の疑いがある出品物の例(発売される前のゲームソフト、車検証や車体番号のない自動車、製造番号の消されたパソコンなど)を示し、管理者に注意を呼びかけています。
2.電子消費者契約法

 ネットショッピングなどを利用していると、クリックのミスや注文数の間違いをすることがあります。 電子消費者契約法では、このような操作ミスの可能性を考慮し、サイトの運営者側に、注文を確定する前に必ず注文内容の確認画面を明示することを義務づけています。
 この法律により、ワンクリック詐欺(無料と思ってクリックしたら有料サイトの会員登録画面が表示され代金を請求される)によるような架空請求などはすべて無効となります。
 したがって、このような手口で代金請求画面が表示されたり、覚えのない請求が来ても、すべて無視してください。(ただし、簡易裁判所からの「少額訴訟」の呼び出しがあった場合は、すぐに警察に相談してください。)
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3.電子計算機使用詐欺

 インターネットショッピングなどで商品やサービスを購入する際に、ポイント等が付与される場合がありますが、これらを不正に操作して利益を得ようとする行為は、電子計算機を使用した詐欺となります。
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