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6-10 | 出会い系サイトの規制法 |
「出会い系サイト規制法」は、出会い系サイトの利用に起因する児童買春や児童ポルノなどの犯罪から児童(18歳未満の少年少女)を保護する目的で2003年に制定されました。
以下は、出会い系サイトにおける禁止事項です。
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従来から「出会い系サイト規制法」において、上記のように利用者の年齢制限や、買春を誘引するような書き込みの禁止などが定められていました。しかし、トラブルが絶えないことから、2008年5月に出会い系サイト規制法が一部改正されました。
この改正法では、出会い系サイトの運営事業者(インターネット異性紹介事業者)に対して、都道府県の公安委員会への届け出を義務づけています。無届けでの営業には、6カ月以下の懲役か100万円以下の罰金が科せられます。
また、事業者のサイト運営に違反行為があった場合は、事業停止もしくは廃止命令が出されます。
さらに、児童を誘引するような書き込みは、ただちに削除措置をとることが義務づけられました。
その他、携帯電話事業者や保護者に対して、有害情報を遮断するフィルタリングサービスの提供および利用の促進が明記されました。
なお、出会い系サイト規制法の正式名称は「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」といいます。
以下に、この法律のサイト運営における義務に関する部分を抜粋します。
(利用の禁止の明示等) 第10条 インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業について広告又は宣伝をするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、児童が当該インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を明らかにしなければならない。 -以下略- (児童でないことの確認) 第11条 インターネット異性紹介事業者は、次に掲げる場合は、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、これらの異性交際希望者が児童でないことを確認しなければならない。 -以下略- (児童の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止措置) 第12条 インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業を利用して禁止誘引行為が行われていることを知ったときは、速やかに、当該禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができないようにするための措置をとらなければならない。 -以下略- |