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6-11 コンピュータ・ウィルスに関する罪

 これまでの法律においては、コンピュータウィルスの作成・保管・提供を罰することができませんでした。
 2011年に「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」(サイバー刑法)により、刑法が改正され不正指令電磁的記録に関する罪(コンピュータウィルス罪)」が新設されました。

  • コンピュータ・ウィルスの作成・提供(第168条の2)
     正当な理由がないのに、無断で他人のコンピュータにおいて実行させる目的で、コンピュータ・ウィルスを作成、提供した場合に成立します。ウィルス対策ソフト開発・研究などの正当な目的で作成する場合などは該当しません。
     ウイルスを作成・提供する行為は3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
  • コンピュータ・ウィルスの取得・保管(第168条の3)
     正当な理由がないのに、無断で他人のコンピュータにおいて実行させる目的で、コンピュータ・ウィルスを取得したり、保管した場合に成立します。
     ウィルスをメールなどで送り付けられて感染被害に遭った場合は、該当しません。
     ウイルスの取得・保管行為には2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

コンピューターウイルス:作成、初適用 容疑で男を送検

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